1985-03-28 第102回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○柄谷道一君 今回の法案の中に含まれております最高支給率、従来の六十三・五二五カ月を六十二・七カ月に下げたことに関連をして、一部に退職手当の給付水準を引き下げるものであるという説をとるものもございます。総務庁として本法案が全体の給付水準のバランスを崩していないという確信がございますか。
○柄谷道一君 今回の法案の中に含まれております最高支給率、従来の六十三・五二五カ月を六十二・七カ月に下げたことに関連をして、一部に退職手当の給付水準を引き下げるものであるという説をとるものもございます。総務庁として本法案が全体の給付水準のバランスを崩していないという確信がございますか。
そこで、たとえば現行二割増しの退職金が改正されますと、退職金の最高支給率は現行の六九・三%から六三・五二五%になってしまうのですね。そうしますと、三十五年以上の勤続で給与ベース二十八万円というふうに計算いたしますと、二十八万円に六九・三を掛けますと千九百四十万、それが今度は六三・五二五になりますから、千七百七十八万円ということで、実際には百六十二万円少なくなってしまうわけです。
まず、年金制度の国際比較を見ますというと、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、これは国家公務員の立場のデータでございますが、たとえばアメリカなどでは、支給開始年齢は五年勤続で六十二歳、二十年勤続で六十歳、三十年勤続で五十五歳で、最高支給率が八〇%です。また西ドイツでは、七五%が最高支給率で、わが国の国家公務員は、四十年勤続で最高限度は七〇%。これは地方公務員も同様であります。
たとえばいま申し上げました基礎俸給額が違うとか、あるいは最高制限があるとか、最高支給率があるとか、あるいは逆に最低保障制度が設けられていない、いろいろ異なっている点がございまして、その調整について私どもといたしましてもいろいろ努力をいたしたわけでございますけれども、今回残念ながらその調整ができなかったわけでございます。
すなわち、短期給付については、家族療養費の現行支給率の百分の七十を百分の八十に引き上げることとし、また長期給付については、現行の退職年金の支給率のうち、その基本率の百分の四十を百分の六十に、その最高支給率の百分の七十を、百分の八十一にそれぞれ改めるほか、その最低保障額の三十二万千六百円を七十二万円に引き上げることといたしております。
次に長期給付におきましては、退職年金は、現在その支給率が組合員期間二十年の場合、俸給年額の百分の四十となっておりますのを百分の六十に引き上げ、最高支給率も百分の七十を百分の八十一とし、さらに最低保障額三十二万千六百円を七十二万円に引き上げることといたしました。
すなわち、短期給付については、家族療養費の現行支給率の百分の七十を百分の八十に引き上げることとし、また長期給付については、現行の退職年金の支給率のうち、その基本率の百分の四十を百分の六十に、その最高支給率の百分の七十を百分の八十一にそれぞれ改めるほか、その最低保障額の三十二万千六百円を七十二万円に引き上げることとしております。
○住田(正)政府委員 通算退職年金方式の導入につきましては、数が多い少ないにかかわらず、必要な制度は導入する必要があるというように考えているわけでございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、通算退職年金方式というのは最低保障の意味を持っているわけでございまして、したがって、最低保障制度を取り入れる場合には、最高制限をどうするとか、あるいは最高支給率を公企体の場合には現在制限していないわけでございますけれども
次に、長期給付におきましては、退職年金は、現在その支給率が組合員期間二十年の場合、俸給年額の百分の四十となっておりますのを百分の六十に引き上げ、最高支給率も百分の七十を百分の八十一とし、さらに最低保障額十五万円を四十八万円に引き上げることといたしました。
次に、長期給付におきましては、退職年金は、現在その支給率が組合員期間二十年の場合、俸給年額の百分の四十となっておりますのを百分の六十に引き上げ、最高支給率も百分の七十を百分の八十一とし、さらに最低保障額十五万円を四十八万円に引き上げることといたしました。
次に長期給付におきましては、退職年金は、現在その支給率が組合員期間二十年の場合、俸給年額の百分の四十となっておりますのを百分の六十に引上げ、最高支給率も百分の七十を百分の八十一とし、さらに最低保障額十五万円を四十八万円に引上げることといたしました。
————————————— 次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の至急に関する法律の一部を改正する法律案は、本年三月十二日の人事院勧告に基づき、現行の寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の統合、支給額の改定などの改正を行なおうとするものでありますが、衆議院におきまして、寒冷地手当の最高支給率である、俸給と扶養手当の月額を合計した額の「百分の八十」を「百分の八十五」に引き上げる修正が
○石原幹市郎君 私はただいま議題となりました四法律案に賛成するものでありまするが、寒冷地手当の改正案につきましては、本委員会において、従来よりその支給率の引き上げ及び級地指定の是正について附帯決議などにより政府に善処方を要望してまいったのでありまするが、支給率につきましては、今回衆議院の修正により、現行の最高支給率の百分の八十を百分の八十五に引き上げており、要望の一端がかなえられておりまするが、この
今回の政府原案におきましては、従来の寒冷地手当相当のものは、定率額による寒冷地手当と改正されているのでありますが、その最高支給率は百分の八十とされているだけで、実質的には現行と同じ率になっているのでございます。
国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案は、本年三月十二日付の人事院勧告どおり、現行の寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の統合、支給額の改定等を行なおうとするものでありまして、四月十七日本委員会に付託となり、四月二十三日政府より提案理由の説明を聴取し、六月四日質疑に入り、本日、質疑を終了、自民、社会、民社三党共同提案により、定率額の最高支給率を百分の八十
しかしながら、この百分の八十という最高支給率は、昭和二十四年本法制定以来、寒冷地在勤職員の切実な要望があったにもかかわらず、一度も改定されることなく今日に至っておるのであります。と申しますのは、この間最高支給率はそのまま据え置かれておりましても、幾たびか俸給額の改定増額が行なわれておりますので、寒冷地手当の支給額も事実上は増加してまいったからかとも考えられるのであります。